免税事業者が作成する請求書は、消費税の記載義務がない一方で、取引先との信頼関係構築や取引証拠として重要な役割を果たします。 特に、2023年に導入されたインボイス制度では、課税事業者に対する消費税の控除要件が厳格化され免税事業者とインボイス発行事業者との違いが明確にされました。
本記事では、免税事業者の請求書作成の重要性と、インボイス制度との関係について解説します。
免税事業者と請求書の関係性
免税事業者が作成する請求書とインボイスには、それぞれの役割や法的な意味に違いがあります。特に、2023年10月に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、課税事業者にとって消費税の控除要件に直結するため重要性が高まっています。
一方、免税事業者が発行する請求書は消費税が非課税である点が特徴です。
免税事業者が請求書を作成する理由
免税事業者は消費税を納める義務がありませんが、取引先からの信頼を得るために請求書を作成することが重要です。
免税事業者が請求書を作成する理由としては以下が挙げられます。
- 取引の証拠となる
請求書は、取引内容や金額を明確に記載し、支払いの根拠を示す重要な書類です。取引先が経理処理や税務申告を行う際、請求書が必要とされる場合があります。 - 取引先のニーズに対応
多くの事業者は経理処理の効率化や記録保持のため、請求書の発行を求めます。免税事業者であっても、取引先の要求に応えることで信頼関係を維持できます。 - ビジネスの信用向上
請求書を発行することで、事業運営がきちんと行われている印象を与えられ、取引先との長期的な関係構築に役立ちます。
インボイスとの違い
インボイス(適格請求書)制度は、消費税を納める課税事業者が正確な消費税額を明示するための仕組みで、免税事業者が発行する請求書とは以下の点で異なります。
- インボイスは課税事業者のみが発行可能
インボイスには「適格請求書発行事業者番号」が必要で、免税事業者は登録していないため番号を記載できません。そのため、免税事業者の請求書はインボイスとして認められません。 - 消費税額の記載義務の有無
インボイスでは取引ごとの消費税額や税率の明示が必須ですが、免税事業者は消費税を請求できないため、消費税額を記載する義務がありません。ただし、取引先が求める場合、税相当額を含めて記載することは可能です。 - 仕入税額控除への影響
インボイスを受け取らない場合、取引先は仕入税額控除を受けられないため、免税事業者と取引を避ける可能性があります。この点が免税事業者の事業運営において特に注意すべきポイントです。
免税事業者が請求書に記載すべき項目
続いては、請求書に記載すべき項目をご紹介します。
免税事業者が請求書を発行する場合、法律で義務付けられた「適格請求書(インボイス)」ではないため、記載項目に厳密なルールはありません。 ただし、取引先の信頼を得るためや、記録として利用しやすくするために、以下の項目を記載することが一般的です。
発行者情報 | ・事業者名(屋号含む) ・住所 ・連絡先(電話番号、メールアドレスなど) |
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請求先情報 | ・取引先名(法人名や個人名) ・住所(必要に応じて) |
取引内容 | ・商品やサービスの名称 ・数量 ・単価 ・金額(合計額) |
請求金額 | ・税抜金額または税込金額 (免税事業者は消費税を請求しないため「税込」で記載することが一般的) |
請求日 | ・発行日または請求日を明記 |
支払い条件 | ・支払い期限 ・支払い方法(振込先銀行口座情報など) |
消費税の記載について
免税事業者は消費税を課さないため、請求書に「消費税額」を記載しないようにします。 ただし、場合によっては「当社は免税事業者のため、消費税は頂いておりません」などの注記を入れることで、取引先の誤解を防ぐことができます。
インボイス番号について
免税事業者はインボイス制度に基づく登録番号を持たないため、請求書に登録番号を記載する必要はありません。
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免税事業者の請求書保管期間
請求書には一定の保管期間が定められており、その期間は事業者の区分によって異なります。誤って廃棄してしまうことのないよう、事前に保管期間をしっかり確認しておきましょう。
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法人
法人が受領または発行した請求書は、法人税法に基づき7年間の保存が義務付けられています。この7年間は「発行日から7年間」ではなく、「該当事業年度の確定申告書の提出期限(事業年度終了日の翌日から原則2か月後)の翌日から起算して7年間」となります。
また、法人は事業年度を自由に設定できるため、確定申告書の提出期限は企業ごとに異なります。そのため、自社の確定申告書の提出期限を正確に把握し、適切に請求書を保存することが重要です。
個人事業主
所得税法により、個人事業主は請求書を所得税の確定申告期限の翌日から5年間保存する義務があります。 個人事業主には青色申告を行う事業者と白色申告を行う事業者がいますが、いずれの場合でも保存期間に違いはありません。
インボイス
課税事業者が適格請求書を受領し、仕入税額控除を受ける場合、個人・法人を問わず、該当の請求書を7年間保存することが原則として義務付けられています。
従来の請求書では控えの発行義務がありませんでしたが、適格請求書では控えを作成し、発行者も7年間保存する必要があります。そのため、2023年以降は個人事業主であっても、請求書を7年間保存することが適切と言えるでしょう。
副業で前々年分の雑所得収入金額が300万円超
副業として事業所得に該当しない活動を行い、雑所得を得ている方のうち、前々年分の雑所得の収入が300万円を超える場合、請求書を5年間保存する義務があります。 この300万円は、経費を差し引いた所得額ではなく、売上金額に基づく点に注意が必要です。
また、副業であってもアルバイトなど給与を受け取る形で働いている場合は、雑所得ではなく給与所得に分類されるため、混同しないよう注意しましょう。
よくある質問
免税事業者の請求書についてよくある質問をまとめました。
Q. 免税事業者の請求書には消費税額を記載してもいいですか?
免税事業者の請求書には消費税額を記載してはいけません。免税事業者は消費税を納める義務がないため、消費税額を請求書に明記することは法律に違反します。 ただし、「当事業者は免税事業者のため、消費税は請求しておりません」といった注記を記載すると、取引先との誤解を防ぐことができます。
Q. 免税事業者が請求書に登録番号を記載する必要はありますか?
免税事業者が請求書に登録番号を記載する必要はありません。登録番号は適格請求書発行事業者にのみ付与されるものです。 免税事業者は適格請求書発行事業者ではないため登録番号を持っておらず、請求書に記載する必要もありません。
Q. 免税事業者でもインボイスを発行できますか?
免税事業者はインボイスを発行できません。インボイス(適格請求書)を発行するには、課税事業者として適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。 免税事業者がインボイスを発行するには、課税事業者へ変更する手続きが必要です。
Q. 免税事業者は請求書を発行しなくても問題ありませんか?
法的には、免税事業者に請求書の発行義務はありません。ただし、取引先の要請に応じて発行することが一般的です。 発行しない場合、取引先との取引が不利になる可能性もあるため、要請があれば適切な形で発行することをお勧めします。
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Q. 免税事業者の請求書に消費税相当額を入れてもよい?
免税事業者は消費税の納付義務がないため、請求書に消費税相当額を記載することはできません。請求書に消費税を含めて記載したり、消費税額を明記することは不適切です。 免税事業者の場合、取引金額は税抜きで記載し、「消費税は請求していない」旨の注記を加えると誤解を避けることができます。
まとめ
免税事業者が請求書を作成する理由やインボイスとの違いについて解説しました。免税事業者は消費税を請求できず、インボイス制度に登録していないため、消費税額や登録番号の記載は不要です。 しかし、請求書は取引の証拠や信頼向上のために重要であり、取引先の要請に応じて適切な記載が求められます。また、請求書の保管期間や保存方法にも注意が必要です。